認知症だとできなくなること
親の不動産処分の段取りを綴ってきましたが、不動産や預貯金の名義人が認知症になると解約や売買ができなくなります。
意思疎通が前提
きのうたまたま郵便局の窓口でお喋りして認知症の親名義の預金を介護費に充てたいが本人以外おろせず困っているという声を聞くとのことでした。
やはり私だけではありません。皆んなも困っているのです。実子であれ代わりに引き出すことができませんから、介護している人の持ち出しになるのが現状ではないでしょうか。
前倒しの対応策
頭のしっかりした人ほど自分でなんでもやれてボケないから大丈夫‼︎などといいますが信用してはいけません。誰でも必ず歳をとり判断力もなくなっていきます。
介護費用を用意してくれている親だととてもありがたいですが、よりによって定期預金になっていたり国債などの債権その他有価証券だったりすると換金できません。
すぐ引き出せるよう早めに対応してもらうか(説得に時間がかかるし取り上げるみたいな格好だと後味が悪くなります)キャッシュカードを預かるなど話し合う機会をもちましょう。
成年後見人制度
聞いたことがあるかと思います。私もいっとき考えましたし、祖父母の代からおつきあいのある司法書士さんに説明を受けましたがいろいろ面倒で使いませんでした。
実子が後見人になれるわけでもないですし。
持ち家を売って施設の費用にあてたい
親世代の持ち家率は高いですよね。いざとなれば売って施設入所の費用にあてようなどと考えますが、名義人が認知症だと売買できません。の最初のところに戻ります。
そもそもなにもできなくなるのです。
そしてこの2日ほど綴ってきた、測量をしてはじめて不動産取り引きのテーブルにつくことができるわけです。