自宅以外に不動産を所有すると
地方税法294条によれば
自宅以外に不動産を所有すると均等割という税金を払わなければなりません。固定資産税も払ってるうえにまだ支払いがあるの⁇そう、あるんですね。
ただし市町村税が非課税の人は対象外ですので、このような存在を知っておくだけでよいと思います。
親御さんの持ち家を相続すると固定資産税以外に維持管理費がさまざまかかるということを知ってください。別荘や事務所なども該当します。
↑今朝は涼しいからつい1時間以上草むしりと藤の剪定をしました。まめな手入れをしないとあっというまにジャングルで虫や小動物の住処になり、枝は電線に触れて停電の恐れがあり近隣に迷惑をかけます。
そんなときも含め道路、水道、排水の維持管理やゴミ収集等の行政サービスを受けるさいの応益負担という意味合いですね。