生徒の演奏は対価を得ない
音楽教室で演奏される楽曲からも著作権使用良を徴収できるのではないかとの争いに決着がつきましたね。音楽教室の年間受講料収入の2.5%を徴収するしないで揉めていましたが最高裁が生徒の演奏からの徴収を認めないとの司法判断をくだしました。貸し教室のオーナーである私はずっと動向に注目していてほっとしました。
うちの教室発表会で生徒さんの演奏↑↑↑
著作権料を徴収するとなると生徒さんのレッスン料を値上げせざるをえません。すると習い事としてちょっとやめとこうかなと躊躇するご家庭もあるでしょう。教室の生徒さんが減れば私の収入も減りますし運営会社さんもあらたな投資がしにくくなり講師への給与にも影響しますよね。
こちら側の事情はそんなところですが楽曲を利用されるアーティストさん側としては大変な思いでつくった曲をただで使われることに納得がいかないのは承知しています。しかし教室で練習するのはほぼ作者死後70年過ぎのクラシックが主体で著作権はすでに切れています。最近の楽曲を発表会用に練習するケースもありますが対価をえていませんしね。音楽が売れない時代の苦しい主張はわかりますが学習教材として利用させてもらえるとありがたいのです。